永代使用権を取得するとは。
永代使用権は、墓地の所有者と申込者の間で交わされる契約です。
法律で認められている権利ではありません。
契約内容、制限は墓地によって違いがあります。永代使用権の契約内容をよく検討することが大切です。
お墓の場合、一般の土地のように所有権を買い取ることではありません。
墓地を永久に使用する権利を得ることを意味しています。
購入した区画を墓地以外で使用はできません。第三者に勝手に譲ってはいけません。
この権利を取得するために支払う代金を「永代使用料」あるいは「使用料」と言われています。
永代使用権は代々承継者に受け継ぐことができます。相続税は掛かりません。
永代使用料は墓地により異なります。都心ほど高いのは普通の土地と同じです。区画の広さや民営化公営化によって使用料は変わってきます。
永代使用権を取得すると、規定により毎年支払う管理用が義務付けられます。
この管理料で、駐車場や通路、休憩所、共有スペースの維持がなされます。
寺院墓地では管理料といわず、「お布施」「護寺会費」などと言われます。
毎年1回支払うのが一般的ですが、墓地の規定により様々です。
管理料の支払いを怠ると、永代使用権が取り消されるなどありますので、十分な注意が必要です。
永代使用料はお墓が不要になっても返ってきません。管理料は契約解除によりその後不要となります。
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