お墓の準備をする・終活

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お墓は行政の許可が必要

お墓は勝手に建てられません。

お墓が一般的になったのは、江戸幕府が「檀家制度」を敷いてからだといわれています。
はじめは盛り土をして、目印を置く程度でした。
その後石碑を建てるようになり、現在のお墓の原型となりました。

「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)のより、お墓を勝手に建てることができないと規定されています。
墓埋法では、「墳墓」を死体の埋葬や焼骨を埋蔵する施設、「墓地」を墳墓を設けるため、都道府県知事の許可を受けた区域と定義しています。
埋葬や埋蔵をする場所は、この「墓地」に限っています。

ですので、たとえ広い敷地があっても、都道府県知事の許可を受けた墓地でなければ埋葬できないということです。

昔は田舎の家の敷地内にお墓がありましたが、現在は建てられません。

法律では埋葬場所が決められているだけで、遺骨を埋葬しないで自宅に安置することや、寺に預かってもらっても法律的には問題ありません。

「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)では、埋葬、火葬、改葬、墓地、納骨堂、火葬場などに関して定めています。

埋葬は「死体を土中に葬ること」とし、土葬については、この法律では認めています。
しかし、自治体の条例などで禁止しているところが多いようです。

「納骨堂」を「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定めています。
墓地と区別されていますが、法律的には同じです。

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